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【裁判】死後の凍結精子出産 最高裁で7月7日に弁論[06/04/14]
- 1 :エマニエル婦人(060514)φ ★:2006/04/14(金) 18:34:04.67 ID:??? ?
- 西日本在住の女性が、夫の病死後に凍結保存していた精子による体外受精で出産した男児について、
亡夫の子として認知するよう国側に求めた訴訟で、最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は14日、
双方の意見を聞く弁論を7月7日に開くことを決め、関係者に通知した。
書面審理中心の最高裁が弁論を開くことで、女性側が逆転勝訴した
二審・高松高裁判決が見直される可能性が出てきた。
民法は親の死から3年以内であれば、死後の認知を求める訴えを起こせると規定しているが、
親が生きている間の妊娠が前提となっている。凍結保存した精子についての明確な法律の規定がないなか、
「死後認知」について初判断が示される見通しだ。
複雑な親子関係が生じ得る生殖補助医療をめぐる議論にも影響を与えそうだ。
一、二審判決などによると、女性の夫は白血病と診断され、骨髄移植の手術を受ける際に
放射線を浴びて無精子症になることを懸念し、医療機関で精子を凍結保存。
女性は夫が平成11年に病死後、凍結保存した精子で妊娠し、13年に男児を出産した。
女性は嫡出子(結婚した男女の子)として出生届を提出。しかし、民法上は夫婦関係の消滅後、
300日以上を経過して生まれた子は嫡出子と認められず不受理となった。
家裁に不服申し立てをしたが却下され、最高裁まで争ったが不受理が確定。14年6月、死後認知を求めて提訴した。
一審は、こうした方法で生まれた子を亡くなった父の子とする社会的認識は乏しい
▽父親は死後の体外受精に同意したとは認められない―などを理由に、女性側の訴えを棄却した。
これに対して、二審は「父との間に自然血縁的な親子関係が存在することに加え、
父親の同意があれば必要十分で、妊娠時の父の存在を認知の要件とする理由はない」との判断を示し、
亡父の嫡出子と認める判決を言い渡していた。
◆ソース:Sankei web
http://www.sankei.co.jp/news/060414/sha082.htm
総レス数 5
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取りに行ったけどなかった。次は一時間後に取りに行くです。
read.cgi ver 05.0.7.8 2008/09/25 アクチョン仮面 ★
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